青色事業専従者について
青色事業専従者とは、青色申告者と生計をともにする配偶者その他の親族※で、専らその居住者の営む不動産所得、事業所得または山林所得を生ずる事業に従事する者のことをいいます。
専従者として扱われるためには、1年のうち、6か月超の期間、その親族の青色申告者の経営する事業に従事する必要があります。
しかしながら、6か月以下の場合でも、その事業が年の途中で開業・廃業した場合や、1年を通して営業していない場合、従事者が病気や婚姻などで1年を通して従事することができなかった場合には、その人が事業に従事できるであろうと認められる期間の2分の1超の期間その事業に従事していれば、専従者として認められます。
学生や他にも仕事に就いている人の場合には、原則としてその期間は、事業に従事していたとしても、専従者にはなりません。
※15歳未満の者は除きます。
参考:
(一般)定期借地権は、平成4年8月1日から施行された借地借家法が定める借地権の一つです。この借地権は、借地期間が50年以上で、借主は建物を取壊し更地にして返却することが義務づけられています。建物買取請求権は認められず、存続期間の満了によって借地契約は終了します。
主な利用目的として考えられるのは、賃貸ビル、賃貸・分譲住宅、個人住宅等です。土地代が抑制されるので、住宅建設コストの低下が期待されています。
この借地権の設定には、次の3つの特約を約定することが必要です。
(1)更新による存続期間の延長がないこと
(2)建物が再築されても期間の延長がないこと
(3)契約終了時に建物買取請求をしないこと
ちなみに、この約定は、法律上、公正証書による書面等によらなければならないことになっています。 |