一般媒介契約について
一般媒介契約とは、宅地建物取引上の実務用語です。
宅地建物取引業者が締結する媒介契約のうち、依頼者に対して特に制約を課さないものののことをいいます。専任媒介契約等と区別するためにこのように呼ばれます。
依頼者としては、一般媒介契約が締結されても他の宅建業者への依頼が制限されないので、有利な取引ができるのがメリットとなりますが、他方、宅建業者側にとっては、成功報酬を得られる保証がないので積極的な媒介行為を行わないといったデメリットもあります。
一般媒介契約には、明示型と非明示型があります。明示型は、他に依頼した業者名を明らかにするもので、非明示型は、他に依頼した業者名を明らかにしないものです。
ちなみに、一般媒介契約締結の際は、国土交通大臣の定める標準一般媒介契約書によるのが望ましいとされています。
参考:
一般事務受託会社とは、投資法にもとづいて、投資法人の運用と保管にかかる業務以外の業務についての事務を行う会社のことをいいます。一般的には、信託銀行が受託しているケースが多いです。
投資法では、「投資法人は、投資口・投資法人債募集に関する事務、投資口・投資法人債名義書換に関する事務、投資証券・投資法人債発行に関する事務、機関の運営に関する事務を一般事務受託会社に委託しなければならない。」jとされています。 |