(一般)定期借地権について
(一般)定期借地権は、平成4年8月1日から施行された借地借家法が定める借地権の一つです。
この借地権は、借地期間が50年以上で、借主は建物を取壊し更地にして返却することが義務づけられています。
建物買取請求権は認められず、存続期間の満了によって借地契約は終了します。
主な利用目的として考えられるのは、賃貸ビル、賃貸・分譲住宅、個人住宅等です。
土地代が抑制されるので、住宅建設コストの低下が期待されています。
この借地権の設定には、次の3つの特約を約定することが必要です。
(1)更新による存続期間の延長がないこと
(2)建物が再築されても期間の延長がないこと
(3)契約終了時に建物買取請求をしないこと
ちなみに、この約定は、法律上、公正証書による書面等によらなければならないことになっています。
参考:
言い値とは、不動産取引上、売主が媒介業者に提示する希望売出価額のことをいいます。実際の売出価格の決定は、業者の助言によって調整されることが多いです。ただし、業者の助言行為等には宅建業法により根拠明示義務が課せられています。 |