一団の土地について
一団の土地とは、土地取引の用語の一つで、ひとまとまりの土地のことをいいます。
土地の利用上、一体の土地を構成している、または一体として利用可能な土地であれば、必ずしも公簿上一筆の土地でなくてもよいとされています。
国土法では、一定規模以上の面積の土地取引については届出が必要とされていますが、一定規模以上でなくても、一団の土地として合計面積が国土法の一定規模以上になる取引の場合には、届出が必要とされています。
参考:
一団の宅地建物の分譲とは、宅地建物取引業者が、10区画以上の一団の宅地や10戸以上の一団の建物の分譲を行うことをいいます。
一団の宅地建物の分譲には、以下のような規定があります。
・案内所を設置して分譲を行う場合には、標識を掲示しなければならない。
・案内所を設置して売買契約の締結や申込みの受付などをする場合には、選任の取引主任者を設置し、かつ、業務開始の届出をしなければならない。
・案内所で土地に定着した建物の中に設けられるもので行われた買受けの申込みなどは、クーリングオフが適用されない。 |