一括処分について
一括処分とは、商品不動産の売却・交換のことです。一般分譲等の個別処分によらないものをいいます。
開発行為に協力する地主への造成換地や土地区画整理事業保留地処分が一括処分されると、周辺の宅地や住宅等の購入者が影響を受けるため、この周辺への影響を最小限度にするような配慮が必要とされます。
参考:
一団の土地とは、土地取引の用語の一つで、ひとまとまりの土地のことをいいます。
土地の利用上、一体の土地を構成している、または一体として利用可能な土地であれば、必ずしも公簿上一筆の土地でなくてもよいとされています。
国土法では、一定規模以上の面積の土地取引については届出が必要とされていますが、一定規模以上でなくても、一団の土地として合計面積が国土法の一定規模以上になる取引の場合には、届出が必要とされています。 |