入会権(いりあいけん)について
入会権とは、慣習上の権利として法的に認められている権利です。
ですから、民法上の権利ではありません。
具体的には、一定地域の住民が、一定の山林原野等を共同で薪炭用雑木・雑草等の採集等のために利用する権利のことです。
入会の利用形態としては、共同利用形態、団体直轄利用形態、分割利用形態があります。
参考:
違約金とは、違約罰のひとつで、契約に対する債務不履行があった場合に、相手方に対して支払う金銭のことをいいます。
通常、債務不履行(契約違反)があった場合には、民法415条により、その損害によって被った損害を賠償しなければならないこととなっています。
違約金の場合には、契約の際に、契約に違反した場合には、相手方に■■円支払うといように具体的な金額まで決めておくのが特徴的です。
違約金の性質については、民法420条3項の賠償額の予定が推定されます。この推定がなされると、違反者は損害が発生していないとか、損害は予想より実際は小さいなどと争うことはできません。 |