違約金(いやくきん)について
違約金とは、違約罰のひとつで、契約に対する債務不履行があった場合に、相手方に対して支払う金銭のことをいいます。
通常、債務不履行(契約違反)があった場合には、民法415条により、その損害によって被った損害を賠償しなければならないこととなっています。
違約金の場合には、契約の際に、契約に違反した場合には、相手方に■■円支払うといように具体的な金額まで決めておくのが特徴的です。
違約金の性質については、民法420条3項の賠償額の予定が推定されます。
この推定がなされると、違反者は損害が発生していないとか、損害は予想より実際は小さいなどと争うことはできません。
参考:
違反建築物とは、建築基準法やこれに基づく法令・条例に違反して建築された建築物をいいます。また、一度は適法な状態で建築されつつも、その後の増改築や用途変更等で違法になった建築物をいいます。
建築基準法では、特定行政庁は、違反建築物の建築主、工事の請負人又は現場管理者、その建築物の所有者等に対して、工事の施工停止を命じ、又はその建築物の除去、移転、改築、使用禁止等、その違反の是正のために必要な措置をとることを命ずることができるとされています。
不動産の表示に関する公正競争規約では、違反建築物の売買に関する広告をする場合で、再建築が不可能な場合は、「再建築不可」等の表示をしなければならないとされています。
違反建築物は、法令の改正等によって適合しなくなった既存不適格建築物とは異なります。 |