青地、赤地、白地、ドロ揚地について
青地、赤地、白地、ドロ揚地とは、公図上に地番の記載のない土地をこう呼びます。
由来は、公図として使用されていた字限図(あざぎりず)です。
青地(または青線)とは、河川や水路の敷地のことであり、赤地(または赤線)とは、道路の敷地のことです。
また白地とは、公図上は着色されていないもので、地番の記載もない区画のことであり、ドロ揚地とは、白地の一種で、水路等に溜まった土砂を取り除く際の土砂貯留用地のことです。
これらは、すべて国有地です。
参考:
青田売りとは、本来は経済的に困った農民が稲が成熟する前に、収穫高を見越して先売りすることを意味します。不動産業界では、不動産業者が工事完了前の宅地や建物を売買することをいいます。
また、青田売りについては以下の宅建業法による規制を受けるため、規制を満たさない違法販売をさすこともあります。
・広告の開始時期の制限(宅建業法33条)
・工事完了時おける形状・構造等の書面説明(同法35条1項5号)
・契約締結等の時期の制限(同法36条)
・手付金等の保全(同法41条) |