マイホームの税金入門



買換え特例の適用

買換え特例の適用は?

今回のテーマは、買換え特例の適用についてです。

買換え特例の適用にあたっては有利・不利が生じますのでよく検討した上で適用するようにしましょう。

では具体例でみてみましょう。

まず、旧マイホームを5,000万円で売却(取得費は1,500万円)し、新マイホームを6,000万円で購入した場合はどうでしょうか?

この場合は、買換え特例を利用すると税額はゼロになりますので、適用した方が有利になります。

では、旧マイホームを5,000万円で売却し、1,000万円を追加支出して新マイホームを6,000万円で購入、数年後にその新マイホームを7,000万円で売却する予定の場合はどうでしょうか?

※旧マイホームの購入時の価額は2,000万円とします。

この場合、数年後の売却時の売却益は、7,000万円−6,000万円=1,000万円なのですが、譲渡所得は実は、売却益1,000万円+旧マイホーム2,000万円+追加支出1,000万円=4,000万円になってしまいます。

これは、、新マイホームの取得費が旧マイホームの取得費2,000万円と追加支出1,000万円を引き継ぐことになっているからです。

従いまして、このような場合は、はじめの売却の際に3,000万円の特別控除を利用したほうが有利ということになります。


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