マイホームの税金入門



両親の土地にマイホームを建てる際の注意点

両親の土地にマイホームを建てる際の注意点は?

今回のテーマは、両親の土地にマイホームを建てる際の注意点についてです。

さて、両親の土地にマイホームを建てる際に気をつけたいこととはどのようなことでしょうか?

たとえば、贈与税がかからないようにと、親子間で土地を賃貸借にしないで、使用貸借(無償で貸し付ける契約)にした場合は注意したほうがよいでしょう。

これは、土地を贈与したり相続したりする場合には、その評価額が更地として評価されるからです。

通常、土地の所有者と建物の所有者が異なる場合には、土地の価額から借地権価額が差し引かれるので、土地の価額は低めに評価されます。

しかしながら、親子間で土地を使用貸借した場合には、その評価額が差し引かれないことになります。

つまり、両親の土地に子供が建物を建てても相続対策にはなりませんよ、ということです。

なので、もし相続対策をお考えの場合には、子供に資金ができたときに親の土地を買取って、親の財産を減らすというようなことを検討してみてもよいかもしれません。

では、具体的に更地と貸地の底地の評価はどれくらい異なるのでしょうか?

仮に、土地の面積が300u、正面路線価30万円、貸地の底地評価が60%だとしますと、次のような差が生じます。

■土地の評価額=9千万円
■更地の評価=9千万円(100%−0%=9千万円)
■貸地の底地評価=3千6百万円(9千万円×(100%−60%)=3千6百万円)

ちなみに、賃貸借と使用貸借との違いについても簡単に触れておきたいと思います。

まず、借地人が死亡したとき、賃貸借の場合は相続人が借地権を引き継ぐのに対して、使用貸借の場合はその時点で契約が終了します。

また、土地の返還時期は、賃貸借の場合は契約期間が満了した時点なのに対して、使用貸借の場合はいつでも返還請求できます。


両親の土地にマイホームを建てる際の注意点
二世帯住宅の住宅ローン控除の受け方
マイホームを共有名義にするときのメリット・デメリット
親からの資金贈与と贈与税
相続によって取得したマイホームの買換え特例
親の土地にマイホームを建てるときの税金上の問題
二世帯住宅の登記名義
マイホームを共有名義にするときの税金上の問題
マイホームのための資金調達
買換え特例の適用
保証人・連帯保証人
個人再生手続
自動契約機・申込み
クーリングオフ・消費者の権利
妻の収入を合算
マイホームの資産価値
資金援助には贈与税がかかる
シングル女性の借入れ方法
マイホームを売るときの税金の軽減措置
自己資金が足りない
総返済額を減らす元金均等返済
フラット35の対象になる住宅
住宅ローン控除と条件
頭金が2割なくても買えるケース

Copyright (C) 2011 マイホームの税金入門 All Rights Reserved