両親を残して妻子とともに転勤した場合の住宅ローン控除の適用は?
今回のテーマは、両親を残して妻子とともに転勤した場合の住宅ローン控除の適用についてです。
さて、転勤のため、年金収入の両親を残して妻子とともの社宅に引っ越したというようなケースの場合、前年から受けている住宅ローン控除はどうなるでしょうか?
結論から申し上げますと、転勤を終えた後、その家に戻ってくると認められれるのであれば、引き続き住宅ローン控除が受けられます。
では、住宅ローン控除というのは、転勤などで居住することができなくなった場合でも受けられるのでしょうか?
住宅ローン控除というのは、原則としては、入居してから適用を受けようとする年の12月31日まで、本人が自宅に住んでいる場合に適用を受けられるものです。
しかしながら、以下のすべてを満たすような場合には、その人が引き続きその家を居住用に使用するものとして、住宅ローン控除の適用が受けられることになっています。
■その者が、転勤、転地療養その他のやむを得ない事情によって、配偶者、扶養親族その他その者と生計をともにする親族と日常の生活を共にしないことになった場合
■その家は、それらの親族が引き続き居住用に使用している
■そのやむを得ない事情が解消した後は、その者が共にその家に住むことになると認められる
これは、転勤などでやむを得ず自宅を離れ別居するようなときにまで、控除が受けられなくなってしまうのは適当ではないという趣旨から、一定の条件のもとで認められているのです。
具体例のような転居は、転勤というやむを得ない事情であるといえます。
また、妻子とともに転勤先に転居されるということですが、生計を共にする両親が自宅に残ることになっています。
従いまして、転勤を終えた後、またその家に住むことになると認められれるのであれば引き続き住宅ローン控除の適用を受けられます。 |