所得が3,000万円を超えてしまった場合の住宅ローン控除の適用は?
今回のテーマは、所得が3,000万円を超えてしまった場合の住宅ローン控除の適用についてです。
さて、マイホームを取得した前年の所得は約3,500万円であったけれども、本年の所得は3,000万円以下になる見込みであるといったケースの場合はどうなるのでしょうか?
結論から申し上げますと、住宅ローン控除は住宅を取得した人の合計所得金額が3,000万円以下の年のみ適用を受けられるものですが、この規定は各年ごとに判定されますので、合計所得金額が3,000万円以下になった年に関しては住宅ローン控除の適用が受けられます。
ちなみに、合計所得金額というのは以下の金額のことをいいます。
■総所得金額
■分離長期・短期譲渡所得の金額
■株式等に係る譲渡所得等の金額
■先物取引に係る雑所得等の金額
■退職所得金額
■山林所得金額
なお、合計所得金額については以下の注意が必要です。
■所得税で非課税になるものは、所得の金額に含まれません。
■確定申告をしなくていい配当所得と源泉徴収選択口座で発生した特定口座内上場株式等に係る譲渡所得等の金額は、あえてそれらを含めて確定申告しない限り、合計所得金額にはふけまれません。
■源泉分離課税の利子所得や配当所得の金額は含まれません。
■分離課税の譲渡所得の特別控除額がある場合には、その特別控除前の金額で計算します。 |