不動産取得税の節税策とは?
今回のテーマは、不動産取得税の節税策についてです。
さて、不動産取得税には次のような税額の軽減措置や一定の控除があります。
まず宅地についてですが、宅地の不動産取得税の税額は、『不動産の固定資産税評価額×3%』で求めますが、宅地を取得した場合には、この固定資産税評価額が2分の1に軽減されます。これは、平成17年12月31日までに取得した場合に適用されます。
次に住宅についてですが、住宅の不動産取得税の税額は、『不動産の固定資産税評価額×3%』で求めますが、住宅用の家屋を取得した場合には以下の要件を満たせば、固定資産税評価額から一定の控除が受けられます。
■新築住宅の場合(特例適用新築住宅)
…床面積が50u以上240u以下であれば1,200万円の控除
⇒税額=(固定資産税評価額−1,200万円)×3%
■中古住宅の場合(特例適用中古住宅)
…床面積が50u以上240u以下で、自己の居住用で取得日前20年(耐火構造のものは25年)以内に新築されたものであれば、新築の時期によって以下の控除が受けられます。
・昭和56年6月30日までの新築=350万円
・昭和56年7月1日〜昭和60年6月3の新築=420万円
・昭和60年7月1日〜平成元年3月31日の新築=450万円
・平成元年4月1日〜平成9年3月31日の新築=1,000万円
・平成9年4月1日以降の新築=1,200万円
⇒税額=(固定資産税評価額−上記の控除額)×3%
さらに、住宅用の土地を取得した場合には、以下の要件を満たせば上記の税額からさらに税額が減額されます。
(1)特定の新築住宅用地の場合
■土地を取得した日以後に住宅を新築したり取得するとき
・土地を取得した日から3年(平成18年3月31日までに土地を取得する場合に限られ、やむを得ない事情がある場合に4年)以内にその土地に「特例適用新築住宅」を新築すること
・土地を取得した日から1年以内にその土地の上にある未使用の特例適用新築住宅を自分の居住用に取得すること
■土地付住宅を取得するとき
・未使用の特例適用新築住宅とその敷地を新築の日から1年以内にその土地の上に特例適用新築住宅を新築していること
■住宅を新築または取得後に土地を取得するとき
・土地を取得した日より前1年以内にその土地の上に特例適用新築住宅を新築していること
・土地を取得した日より前1年以内にその土地の上にある未使用の特例適用新築住宅を自分の居住用に取得していること
(2)特定の中古住宅用地の場合
■土地を取得した日以後に住宅を取得するとき
・土地を取得した日から1年以内にその土地の上にある特例適用中古住宅を取得していること
■住宅を取得後に土地を取得するとき
・土地を取得した日より前1年以内にその土地の上にある特例適用中古住宅を取得していること |