離婚による財産分与で取得した住宅と住宅ローン控除について
今回のテーマは、離婚による財産分与で取得した住宅と住宅ローン控除についてです。
例えば、離婚による財産分与によって夫名義の住宅(時価1,500万円、床面積150u、取得後3年経過)を取得し、それと同時に夫の借入金残高400万円を引き継ぎ、その返済を約束して借入先に同条件で400万円を借入れたようなケースです。
結論から申し上げますと、要件さえ満たすのであれば住宅ローン控除の適用は受けられます。
さて、財産分与で取得した住宅というのは贈与にはなるのでしょうか?
上記の具体例でご説明しますと、取得した住宅というのは、時価1,500万円の住宅を財産分与請求権1,100万円と借入金400万円によって取得したということができます。
よって、贈与による取得にはなりません。また、離婚したということですと生計を共にする親族等からの中古住宅の取得にもなりません。
さらに、借入金については、元夫の借入れを一旦返済し新たに借入れをしています。
従いまして、新たな借入金400万円の償還期間が、10年以上の割賦償還によるものであるかやその他の条件を満たしていれば、住宅ローン控除の適用が受けられるということになります。
ちなみに、元夫は譲渡所得の申告が必要になります。 |