マイホーム購入の際の印紙税とは?
今回のテーマは、マイホーム購入の際の印紙税についてです。
マイホーム購入の際には、印紙税、登録免許税、不動産取得税、消費税などがかかりますが、印紙税というのは、契約書を作成したときに収入印紙を貼ることにより納付するものです。
印紙税の税額は、契約金額により異なるのですが、例えば、1,000万円超5,000万円以下なら20,000円、5,000万円超1億円以下なら60,000円というようになっています。
また、不動産の譲渡に関する契約書(不動産売買契約書や建設工事請負契約書)のうち、記載金額が1,000万円を超えるもので平成9年4月1日から平成19年3月31日までの間に作成されたものには、税額の軽減措置があります。
これは、上記の例でいえば、1,000万円超5,000万円以下なら20,000円が15,000円に、5,000万円超1億円以下なら60,000円が45,000円になります。
より具体的には以下の表を参考にしてください。
契約金額 |
本則税率 |
軽減税率 |
1,000万円超、5,000万円以下 |
20,000円 |
15,000円 |
5,000万円超、1億円以下 |
60,000円 |
45,000円 |
1億円超、5億円以下 |
100,000円 |
80,000円 |
5億円超、10億円以下 |
200,000円 |
180,000円 |
10億円超、50億円以下 |
400,000円 |
360,000円 |
50億円超 |
600,000円 |
540,000円 |
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