委任・準委任について
委任とは、民法が典型的な契約形態として定める13種類の類型のうちの一つで、当事者の一方が一定の法律行為の事務処理を委託し、受任者がこれを受諾することによって成立する契約をいいます。
より具体的には、不動産の売買や賃貸借契約の締結などの法律行為を他人に委託することをいいます。
準委任とは法律行為以外の事務の委託をすることをいい、委任の規定が準用されます。
不動産売買の媒介などは準委任と解釈されています。
委任は報酬を特に決めていなければ、無償とされます。また費用は前払を受けることができます。
委任契約の終了は、委任者や受任者の死亡・破産、受任者が後見開始の審判を受けたときです。ただし、当事者双方はいつでも解除できます。
参考:
囲繞地(いにょうち)通行権とは、民法が定めた私人間の権利の衝突を調整することを目的とした制度のことをいいます。より具体的には、袋地・準袋地の所有者が公路に出るため他人の土地を通行することができる権利のことです。
この囲繞地通行権を有する者は、損害の最も少ない場所と方法を選ばなくてはなりません。ただし、必要があれば通路を開設することもできます。
また通行権者は通行地の損害に対しては償金を支払わなければなりませんが、通路開設のための損害については一時に支払わなければなりません。
土地の分割によって袋地になったときには、償金を支払わずに袋地の所有者は分割や譲渡された他方の土地のみ通行することができます。よって、その他の土地を通行することはできません。 |