一般保証業務について
一般保証業務とは、宅地建物取引保証協会が宅建業者が受領した預り金や支払金※についての返還義務などの債務を連帯して保証する業務のことです。
一般保証業務をする際には、保証協会は国土交通省の承認を受ける必要があります。
※この預り金や支払金についてはどのような名称で受領するかは問われません。宅建業者が相手方からこの取引の対象になる宅地や建物について受領する金銭はすべて該当します。ただし、金額が50万円未満のもの、登記後に受領するもの、報酬、保全措置が講じられている手付金などは除きます。
参考:
一般媒介契約とは、宅地建物取引上の実務用語です。
宅地建物取引業者が締結する媒介契約のうち、依頼者に対して特に制約を課さないものののことをいいます。専任媒介契約等と区別するためにこのように呼ばれます。
依頼者としては、一般媒介契約が締結されても他の宅建業者への依頼が制限されないので、有利な取引ができるのがメリットとなりますが、他方、宅建業者側にとっては、成功報酬を得られる保証がないので積極的な媒介行為を行わないといったデメリットもあります。
一般媒介契約には、明示型と非明示型があります。明示型は、他に依頼した業者名を明らかにするもので、非明示型は、他に依頼した業者名を明らかにしないものです。
ちなみに、一般媒介契約締結の際は、国土交通大臣の定める標準一般媒介契約書によるのが望ましいとされています。 |