マイホームの税金入門



アセットアロケーション

アセットアロケーションについて

投資対象(株式、外国証券、債券、不動産、現金)にバランスよく資産を配分すること、また投資家に最大の収益となるよう運用資金と金融資産の組み合わせやその構成(ポートフォリオ)を構築することをいいます。

そうしたプロセス自体を指すこともあるが、不動産に限定して使われることもあります。

参考:
アセット・バック・セキュリティーズとは、asset backed securities の略です。債権を証券化したもので資産担保証券といわれるものである。

具体的には、企業が保有している不動産等やクレジットカードローン、自動車ローンなどの債権を特定目的会社に譲渡して、それを担保に証券を発行したものです。

関連トピック
マイホームの買換え特例について

今回のテーマは、マイホームの買換え特例についてです。

マイホームの買換え特例とはどのような特例なのでしょうか。

マイホームの買換え特例とは、、、

通常ですと、不動産を売却して売却益が出ればそれについて課税がされます。

しかしながら、特定のマイホームの場合には、それを売って代わりのマイホームに買い換えたときには、売却益がなかったものとされ、次の売却が行われるまで売却益に対する課税が見送られます。

マイホームの買換え特例を受けるためには、必要書類を添えて確定申告をする必要があります。

ではマイホームの買換え特例を受けるための要件にはどのようなものがあるのでしょうか、、、

それぞれ以下の要件を満たしている必要があります。

売却したマイホームの要件
・売却したマイホームは売価した年の1月1日現在で所有期間が10年を超え、かつ、居住期間も通算10年以上であること。
・特別の関係にある者に売却したものでないこと。

買い換えたマイホームの要件
・売却した年の前年から翌年までの3年間に新たなマイホームを購入し、一定期間内に入居すること。
・買い換える家屋の居住用部分の床面積は50u以上280u以下であること。
※中古マンションなどについては新築後25年以内の物件であること

他の特例との関係での要件
・売却資産を売却した年、その前年または前々年にマイホームの3,000万円特別控除や税率軽減の特例、マイホームの売却損の3年間繰越控除の特例を受けていないこと。

マイホームの買換え特例
マイホームの売却損と損益通算
所有期間が10年を超えるマイホームの売却
字限図(あざぎりず)
アセット・バック・セキュリティーズ(ABS)
マイホームの売却損の留意点
マイホームの売却損
3,000万円特別控除の留意点
アスベスト(石綿)
アセットアロケーション
契約・申込者・信用情報機関・登録・拒否
取立屋・強迫
消費者金融・自社与信システム
割賦販売法・契約解除・残金一括請求
繰り上げ返済はローン負担を軽くする
登記時の登録免許税
相続時精算課税制度の課税額・適用手続き
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労働金庫・農協のローン
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マンションのモデルルームで確認するところ
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