威迫行為(いはくこうい)について
威迫行為とは、契約を締結させたり、申込の撤回や解除を妨げるための行為をいいます。
脅迫とは異なり、相手に恐怖心を生じさせることは要求されませんが、相手方に不安の・を抱かせる行為をいいます。
平成7年の宅建業法の改正により、刑法事犯に当たらないような巧妙で悪質な地上げ行為などを想定して、宅建業者やその代理人、使用人その他の従業者の業・に関する禁止事項として追加されました。
参考:
居抜きとは、不動産売買賃貸の際に使う用語で、家具や設備などをつけたままの状態ででの売買や賃貸借をいいます。
具体的には、旅館や飲食店等の売買、転貸、賃借権の譲渡の際に、営業用の設備や装飾品等の経済的価値のあるものをつけたままで行われるものです。
この場合は対象になる不動産よりも営業用の設備などの付着するものの価値の判断が重要になります。
ちなみに、賃借人がついたままの状態でビルやマンションを売買する場合には、居付きといいます。 |