マイホームの税金入門



威迫行為(いはくこうい)

威迫行為(いはくこうい)について

威迫行為とは、契約を締結させたり、申込の撤回や解除を妨げるための行為をいいます。

脅迫とは異なり、相手に恐怖心を生じさせることは要求されませんが、相手方に不安の・を抱かせる行為をいいます。

平成7年の宅建業法の改正により、刑法事犯に当たらないような巧妙で悪質な地上げ行為などを想定して、宅建業者やその代理人、使用人その他の従業者の業・に関する禁止事項として追加されました。

参考:
居抜きとは、不動産売買賃貸の際に使う用語で、家具や設備などをつけたままの状態ででの売買や賃貸借をいいます。

具体的には、旅館や飲食店等の売買、転貸、賃借権の譲渡の際に、営業用の設備や装飾品等の経済的価値のあるものをつけたままで行われるものです。
この場合は対象になる不動産よりも営業用の設備などの付着するものの価値の判断が重要になります。

ちなみに、賃借人がついたままの状態でビルやマンションを売買する場合には、居付きといいます。

関連トピック
違反建築物について

違反建築物とは、建築基準法やこれに基づく法令・条例に違反して建築された建築物をいいます。また、一度は適法な状態で建築されつつも、その後の増改築や用途変更等で違法になった建築物をいいます。

建築基準法では、特定行政庁は、違反建築物の建築主、工事の請負人又は現場管理者、その建築物の所有者等に対して、工事の施工停止を命じ、又はその建築物の除去、移転、改築、使用禁止等、その違反の是正のために必要な措置をとることを命ずることができるとされています。

不動産の表示に関する公正競争規約では、違反建築物の売買に関する広告をする場合で、再建築が不可能な場合は、「再建築不可」等の表示をしなければならないとされています。

違反建築物は、法令の改正等によって適合しなくなった既存不適格建築物とは異なります。

参考:
威迫行為とは、契約を締結させたり、申込の撤回や解除を妨げるための行為をいいます。脅迫とは異なり、相手に恐怖心を生じさせることは要求されませんが、相手方に不安の・を抱かせる行為をいいます。

平成7年の宅建業法の改正により、刑法事犯に当たらないような巧妙で悪質な地上げ行為などを想定して、宅建業者やその代理人、使用人その他の従業者の業・に関する禁止事項として追加されました。

青色申告特別控除
一時所得
色むら
居抜き(いぬき)
違反建築物
青色申告の取りやめ
遺留分
インウッド方式
威迫行為(いはくこうい)

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