遺留分について
遺留分とは、民法が定めている相続人に定めている権利の一つで、一定の相続人のために必ず残しておかなければならない遺産の一定部分のことです。
原則として遺言者は、遺言によって相続財産を自由に処分することが認められているので、それに制限をするために遺留分を定めています。
この権利者は、兄弟姉妹以外の被相続人の直系専属・直系卑属・配偶者です。
参考:
一時所得とは、所得税法上の10種類の所得分類のうち、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得以外の一時の所得で、労務その他の役務や資産の譲渡の対価としての性質をもっていないもののことをいいます。
具体的には、懸賞の賞金や競馬の馬券の払戻金、遺失物の取得によって所有権を得た資産などがこれに該当します。 |