所有期間が10年を超えるマイホームの売却について
今回のテーマは、所有期間が10年を超えるマイホームの売却についてです。
所有期間が10年を超えるマイホームを売却したときには、長期譲渡所得の税率が以下のように6,000万円以下の部分で軽減されます。
この特例は、譲渡所得の3,000万円特別控除とダブルで受けることができます。
■譲渡所得が6,000万円以下の場合
・所得税は原則15%ですが、特例により 10% になります。
・住民税は原則5%ですが、特例により 4% になります。
■譲渡所得が6,000万円超の場合
・所得税は原則15%ですが、特例により 15%−300万円 になります。
・住民税は原則5%ですが、特例により 5%−60万円 になります。 |