マイホームの売却損の留意点は?
今回のテーマは、マイホームの売却損の留意点についてです。
マイホームの売却損の損益通算・繰越控除にあたっては、以下の点に留意する必要があります。
■事業経営者が青色申告する場合には、その年の赤字を純損失として3年間繰越控除できる制度が設けられていますが、所有期間5年を超えるマイホームの売却に伴う売却損があるときのその部分の「純損失」については、この規定のルールの中でしか繰越控除できないことになっています。
■居住用財産である家屋と敷地を売却する場合は、ともに所有期間が5年を超えていなければ損益通算・繰越控除は受けられません。
■ローン残債もなく、買換えもしていない場合には、たとえ売却損が発生していても救済されませんので注意が必要です。
■マイホームを買換え取得する場合の繰越控除の適用にあたり、旧マイホームの土地が500uを超えるときは、その土地部分の売却損のうち500uを超える部分の金額は控除の対象にはなりません。
■マイホームの売却には、「家屋を取り壊してその敷地だけを譲渡する場合」も含まれますが、損益通算・繰越控除を受けるためには、取り壊した年の1月1日現在で所有期間が家屋・敷地ともに5年を超えていなくてはなりません。 |