マイホームの売却損について
今回のテーマは、マイホームの売却損についてです。
マイホームを売却した際に生じた売却損は、一定の要件を満たしたものであれば確定申告をすれば損益通算が可能です。
損益通算とは、マイホームの売却などで損失が出た場合に、その損失をその年の給与所得や事業所得から差し引くことができるというものです。
また、その年に引ききれない場合には、さらに翌年以後3年間にわたって繰越して控除できますので、所得税や住民税の負担がかなり軽くなります。
※3年間の繰越控除で引ききれないものは、その時点で打ち切られることになります。
しかしながら、あくまでもこれは居住用の土地や建物に限られるということになっています。
居住用でない土地や建物売却損については、平成16年からは損益通算も繰越控除もできなくなりましたので注意が必要です。
では具体的に、売却損の額はどのように求めるのでしょうか
これについては、マイホームを売って新たにマイホームを買換えた場合と、マイホームを買換えなかった場合では、以下のようにその額が異なりますので注意が必要です。
■マイホームを新たに買換え取得した場合
…売却価額−取得費等※
■マイホームを新たに買換え取得しなかった場合
(1)売却価額−取得費等※
(2)住宅ローンの残高−売却価額
∴(1)と(2)を比較して小さい方の額
※家屋について減価償却費相当分を控除してください。 |