買換え特例の適用は?
今回のテーマは、買換え特例の適用についてです。
買換え特例の適用にあたっては有利・不利が生じますのでよく検討した上で適用するようにしましょう。
では具体例でみてみましょう。
まず、旧マイホームを5,000万円で売却(取得費は1,500万円)し、新マイホームを6,000万円で購入した場合はどうでしょうか?
この場合は、買換え特例を利用すると税額はゼロになりますので、適用した方が有利になります。
では、旧マイホームを5,000万円で売却し、1,000万円を追加支出して新マイホームを6,000万円で購入、数年後にその新マイホームを7,000万円で売却する予定の場合はどうでしょうか?
※旧マイホームの購入時の価額は2,000万円とします。
この場合、数年後の売却時の売却益は、7,000万円−6,000万円=1,000万円なのですが、譲渡所得は実は、売却益1,000万円+旧マイホーム2,000万円+追加支出1,000万円=4,000万円になってしまいます。
これは、、新マイホームの取得費が旧マイホームの取得費2,000万円と追加支出1,000万円を引き継ぐことになっているからです。
従いまして、このような場合は、はじめの売却の際に3,000万円の特別控除を利用したほうが有利ということになります。 |