マイホームを共有名義にするときの税金上の問題は?
今回のテーマは、マイホームを共有名義にするときの税金上の問題についてです。
以下のような例の場合には、課税上の問題が生じてきますのでご注意ください。
マイホームの持分は夫婦2分の1ずつの共有であるけれども、資金を負担しているのは夫のみという場合
この場合は、夫から妻に持分相当額の資金が贈与されたとみなされますので、妻のほうに贈与税がかかってきます。
マイホームの持分は夫の単独名義であるけれども、実際の資金負担は共働き夫婦のローン共同返済の場合
この場合は、妻からの収入でローン返済している分が夫に贈与されたとみなされますので、夫に贈与税がかかってきます。
ここで、マイホームを共有名義で登記するということはどういうことなのでしょうか?
マイホームを共有名義で登記するということは、マイホームの購入費用を負担した割合に応じて持分を決めるということです。
なので上記のようなケースの場合では、課税上の問題が生じてきますので、マイホームの共有については、資金の負担割合だけでなく、共有自体が有利なのか不利なのかも考えて判断するとよいと思います。 |