固定資産税・都市計画税の敷地の特例について
今回のテーマは、固定資産税・都市計画税の敷地の特例についてです。
さて、マイホームの敷地に関する特例にはどのようなものがあるのでしょうか、、、
マイホームの敷地については以下のように評価額が軽減されています。
■固定資産税
・200uまでの部分については、固定資産税評価額が6分の1に軽減されます。
・200uを超える部分については、固定資産税評価額が3分の1に軽減されます。
■都市計画税
・200uまでの部分については、固定資産税評価額が3分の1に軽減されます。
・200uを超える部分については、固定資産税評価額が3分の2に軽減されます。 |