マイホームを売却したときの3,000万円特別控除について
今回のテーマは、マイホームを売却したときの3,000万円特別控除についてです。
マイホームを売却した場合の優遇措置には様々なものがあります。そんな中でもこの3,000万円の特別控除は最も代表的なものといっていいでしょう。
では、マイホームの3,000万円控除というのはどのような控除なのでしょうか?
このマイホームの3,000万円控除というのは、自分が住んでいるマイホームを売却したり、家とともに敷地や借地権を売却したときに、売却益(譲渡所得)から3,000万円の特別控除が受けられるというものです。
これは、譲渡所得が3,000万円以下であるなら税金はかからないということです。
さらに、共有名義のマイホームの場合は、合計で6,000万円が控除できることになります。
マイホームが夫婦や親などと共有名義の場合、共有者各自が要件を満たせば、それぞれが控除を受けることができるところがこの控除のポイントです。 |