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違反建築物

違反建築物について

違反建築物とは、建築基準法やこれに基づく法令・条例に違反して建築された建築物をいいます。

また、一度は適法な状態で建築されつつも、その後の増改築や用途変更等で違法になった建築物をいいます。

建築基準法では、特定行政庁は、違反建築物の建築主、工事の請負人又は現場管理者、その建築物の所有者等に対して、工事の施工停止を命じ、又はその建築物の除去、移転、改築、使用禁止等、その違反の是正のために必要な措置をとることを命ずることができるとされています。

不動産の表示に関する公正競争規約では、違反建築物の売買に関する広告をする場合で、再建築が不可能な場合は、「再建築不可」等の表示をしなければならないとされています。

違反建築物は、法令の改正等によって適合しなくなった既存不適格建築物とは異なります。

参考:
威迫行為とは、契約を締結させたり、申込の撤回や解除を妨げるための行為をいいます。脅迫とは異なり、相手に恐怖心を生じさせることは要求されませんが、相手方に不安の・を抱かせる行為をいいます。

平成7年の宅建業法の改正により、刑法事犯に当たらないような巧妙で悪質な地上げ行為などを想定して、宅建業者やその代理人、使用人その他の従業者の業・に関する禁止事項として追加されました。

関連トピック
青色申告特別控除について

青色申告特別控除とは、青色申告の奨励と正確な記帳による経理事務の健全化を図るために認められている控除のことです。

平成5年分以後の所得税について認められています。

青色申告者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額は、通常の方法で計算した所得の金額から、順次一定の区分に応じた金額を控除した金額とされますが、この控除を青色申告特別控除といいます。

平成16年の改正で平成17年分からは、簡易な記帳によって貸借対照表を添付している場合に認められていた45万円の特別控除が廃止されています。

参考:
青色申告制度は、昭和25年にシャウプ勧告に基づいて創設された制度です。納税者の記帳の改善と申告納税制度の適正円滑な運営を図ることがその目的です。

この青色申告の基づいて申告する納税者には、税法上さまざまな特典が認められています。

青色申告は、税務署長の承認を受け、所定の帳簿を備え付け、所定の事項を記帳している場合に認められるものです。

青色申告特別控除
一時所得
色むら
居抜き(いぬき)
違反建築物
青色申告の取りやめ
遺留分
インウッド方式
威迫行為(いはくこうい)

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