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青色申告の取りやめ

青色申告の取りやめについて

青色申告の取りやめとは、青色申告の承認を受けていた人が、その後自分の都合で青色申告書での申告を取りやめることをいいます。

青色申告の取りやめをしようとするときは、その年の翌年3月15日までに、その申告をやめようとする年その他一定の事項を記載した届出書を、納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。

その提出がなされると、その年分以後については、青色申告の承認の効力はなくなります。

ちなみに、取りやめの届出書を提出してから1年以内に、再び青色申告の承認の申請をした場合には、税務署長はこれを却下できることになっています。

参考:
青色申告特別控除とは、青色申告の奨励と正確な記帳による経理事務の健全化を図るために認められている控除のことです。

平成5年分以後の所得税について認められています。

青色申告者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額は、通常の方法で計算した所得の金額から、順次一定の区分に応じた金額を控除した金額とされますが、この控除を青色申告特別控除といいます。

平成16年の改正で平成17年分からは、簡易な記帳によって貸借対照表を添付している場合に認められていた45万円の特別控除が廃止されています。

関連トピック
一時所得について

一時所得とは、所得税法上の10種類の所得分類のうち、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得以外の一時の所得で、労務その他の役務や資産の譲渡の対価としての性質をもっていないもののことをいいます。

具体的には、懸賞の賞金や競馬の馬券の払戻金、遺失物の取得によって所有権を得た資産などがこれに該当します。

参考:
青色申告の取りやめとは、青色申告の承認を受けていた人が、その後自分の都合で青色申告書での申告を取りやめることをいいます。

青色申告の取りやめをしようとするときは、その年の翌年3月15日までに、その申告をやめようとする年その他一定の事項を記載した届出書を、納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。

その提出がなされると、その年分以後については、青色申告の承認の効力はなくなります。

ちなみに、取りやめの届出書を提出してから1年以内に、再び青色申告の承認の申請をした場合には、税務署長はこれを却下できることになっています。

青色申告特別控除
一時所得
色むら
居抜き(いぬき)
違反建築物
青色申告の取りやめ
遺留分
インウッド方式
威迫行為(いはくこうい)

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