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一般媒介契約

一般媒介契約について

一般媒介契約とは、宅地建物取引上の実務用語です。

宅地建物取引業者が締結する媒介契約のうち、依頼者に対して特に制約を課さないものののことをいいます。専任媒介契約等と区別するためにこのように呼ばれます。

依頼者としては、一般媒介契約が締結されても他の宅建業者への依頼が制限されないので、有利な取引ができるのがメリットとなりますが、他方、宅建業者側にとっては、成功報酬を得られる保証がないので積極的な媒介行為を行わないといったデメリットもあります。

一般媒介契約には、明示型と非明示型があります。明示型は、他に依頼した業者名を明らかにするもので、非明示型は、他に依頼した業者名を明らかにしないものです。

ちなみに、一般媒介契約締結の際は、国土交通大臣の定める標準一般媒介契約書によるのが望ましいとされています。

参考:
一般事務受託会社とは、投資法にもとづいて、投資法人の運用と保管にかかる業務以外の業務についての事務を行う会社のことをいいます。一般的には、信託銀行が受託しているケースが多いです。

投資法では、「投資法人は、投資口・投資法人債募集に関する事務、投資口・投資法人債名義書換に関する事務、投資証券・投資法人債発行に関する事務、機関の運営に関する事務を一般事務受託会社に委託しなければならない。」jとされています。

関連トピック
(一般)定期借地権について

(一般)定期借地権は、平成4年8月1日から施行された借地借家法が定める借地権の一つです。この借地権は、借地期間が50年以上で、借主は建物を取壊し更地にして返却することが義務づけられています。建物買取請求権は認められず、存続期間の満了によって借地契約は終了します。

主な利用目的として考えられるのは、賃貸ビル、賃貸・分譲住宅、個人住宅等です。土地代が抑制されるので、住宅建設コストの低下が期待されています。

この借地権の設定には、次の3つの特約を約定することが必要です。
(1)更新による存続期間の延長がないこと
(2)建物が再築されても期間の延長がないこと
(3)契約終了時に建物買取請求をしないこと

ちなみに、この約定は、法律上、公正証書による書面等によらなければならないことになっています。

参考:
言い値とは、不動産取引上、売主が媒介業者に提示する希望売出価額のことをいいます。実際の売出価格の決定は、業者の助言によって調整されることが多いです。ただし、業者の助言行為等には宅建業法により根拠明示義務が課せられています。

一団の土地
一種いくら
一般事務受託会社(投資法人の)
(一般)定期借地権
青色事業専従者給与
一括処分
一発登記
一般媒介契約
青色事業専従者
青色申告制度(あおいろしんこくせいど)
法定代理人と任意代理人
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