マイホームの税金入門



一団の土地

一団の土地について

一団の土地とは、土地取引の用語の一つで、ひとまとまりの土地のことをいいます。

土地の利用上、一体の土地を構成している、または一体として利用可能な土地であれば、必ずしも公簿上一筆の土地でなくてもよいとされています。

国土法では、一定規模以上の面積の土地取引については届出が必要とされていますが、一定規模以上でなくても、一団の土地として合計面積が国土法の一定規模以上になる取引の場合には、届出が必要とされています。

参考:
一団の宅地建物の分譲とは、宅地建物取引業者が、10区画以上の一団の宅地や10戸以上の一団の建物の分譲を行うことをいいます。

一団の宅地建物の分譲には、以下のような規定があります。
・案内所を設置して分譲を行う場合には、標識を掲示しなければならない。
・案内所を設置して売買契約の締結や申込みの受付などをする場合には、選任の取引主任者を設置し、かつ、業務開始の届出をしなければならない。
・案内所で土地に定着した建物の中に設けられるもので行われた買受けの申込みなどは、クーリングオフが適用されない。

関連トピック
一括処分について

一括処分とは、商品不動産の売却・交換のことです。一般分譲等の個別処分によらないものをいいます。

開発行為に協力する地主への造成換地や土地区画整理事業保留地処分が一括処分されると、周辺の宅地や住宅等の購入者が影響を受けるため、この周辺への影響を最小限度にするような配慮が必要とされます。

参考:
一団の土地とは、土地取引の用語の一つで、ひとまとまりの土地のことをいいます。

土地の利用上、一体の土地を構成している、または一体として利用可能な土地であれば、必ずしも公簿上一筆の土地でなくてもよいとされています。

国土法では、一定規模以上の面積の土地取引については届出が必要とされていますが、一定規模以上でなくても、一団の土地として合計面積が国土法の一定規模以上になる取引の場合には、届出が必要とされています。

一団の土地
一種いくら
一般事務受託会社(投資法人の)
(一般)定期借地権
青色事業専従者給与
一括処分
一発登記
一般媒介契約
青色事業専従者
青色申告制度(あおいろしんこくせいど)
宅建業法の報告・検査
保証委託契約
保存登記
埋蔵文化財
民事調停
法定相続分
保証金、敷金
マンション学会
民間活力活用
固定資産税の免税点
重利
消滅時効
消費者金融会社
消費生活アドバイザー

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