一団の宅地建物の分譲について
一団の宅地建物の分譲とは、宅地建物取引業者が、10区画以上の一団の宅地や10戸以上の一団の建物の分譲を行うことをいいます。
一団の宅地建物の分譲には、以下のような規定があります。
■案内所を設置して分譲を行う場合には、標識を掲示しなければならない。
■案内所を設置して売買契約の締結や申込みの受付などをする場合には、選任の取引主任者を設置し、かつ、業務開始の届出をしなければならない。
■案内所で土地に定着した建物の中に設けられるもので行われた買受けの申込みなどは、クーリングオフが適用されない。
参考:
一時金とは、不動産取引上の金銭の一つで、賃貸借等の設定の際に、借主から貸主に一時的に支払われる金銭等のことをいいます。
一時金には、新規賃貸借契約に伴うもの(敷金・礼金・権利金・保証金など)と、賃貸借契約の継続に伴うもの(名義書替料・更新料)があります。
一時金の性格は以下の4つです。
・預り金的な性格をもつもの
・賃料の前払的性格をもつもの
・権利の譲渡的性格をもつもの
・のれん代や営業権の対価に相当するもの |