遺産分割(いさんぶんかつ)について
遺産分割とは、相続人が複数で、遺産が共有になっている場合に、各共同相続人の相続分に応じて遺産を配分し、各相続人の単独財産にすることをいいます。
相続分は遺言や法律の定めにより、相続人間の協議で決められますが、分割協議が調わない、または協議ができないときには、家庭裁判所が決定します。
参考:
遺言とは、ゆいごんの法律上の読み方です。人が自分の死後一定の効力を発生させる目的で、一定の方式でなされる相手方のない単独行為をいいます。法律上の方式に従わないと行うことができません。遺言事項は、認知、相続分の指定、遺贈など法律で規定されたものに限られます。
自筆証書、公正証書、秘密証書がある普通方式と、臨終遺言等の特別方式がありますが、正確を期するためには自筆証書より公正証書のほうが望ましいです。公正証書以外の遺言書は家庭裁判所の検認が必要です。 |