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遺産分割(いさんぶんかつ)

遺産分割(いさんぶんかつ)について

遺産分割とは、相続人が複数で、遺産が共有になっている場合に、各共同相続人の相続分に応じて遺産を配分し、各相続人の単独財産にすることをいいます。

相続分は遺言や法律の定めにより、相続人間の協議で決められますが、分割協議が調わない、または協議ができないときには、家庭裁判所が決定します。

参考:
遺言とは、ゆいごんの法律上の読み方です。人が自分の死後一定の効力を発生させる目的で、一定の方式でなされる相手方のない単独行為をいいます。法律上の方式に従わないと行うことができません。遺言事項は、認知、相続分の指定、遺贈など法律で規定されたものに限られます。

自筆証書、公正証書、秘密証書がある普通方式と、臨終遺言等の特別方式がありますが、正確を期するためには自筆証書より公正証書のほうが望ましいです。公正証書以外の遺言書は家庭裁判所の検認が必要です。

▼関連トピック
意思能力(いしのうりょく)について

意思能力とは、自分の行為の性質や結果を判断し、これにもとづいて正常な意思決定のできる精神的能力のことをいいます。幼児や精神障害者、一時的な泥酔者で意思能力のない者の法律行為は無効となります。

民法では、未成年者、成年後見人、保佐、補助を設けて行為能力を制限しています。

参考:
遺産分割とは、相続人が複数で、遺産が共有になっている場合に、各共同相続人の相続分に応じて遺産を配分し、各相続人の単独財産にすることをいいます。

相続分は遺言や法律の定めにより、相続人間の協議で決められますが、分割協議が調わない、または協議ができないときには、家庭裁判所が決定します。

□イービットデイエイ
□遺言(いごん)
□意思能力(いしのうりょく)
□異常硬化(いじょうこうか)
□一時金(いちじきん)
□移行地(いこうち)
□遺産分割(いさんぶんかつ)
□意思表示(いしひょうじ)
□遺贈(いぞう)
□一団の宅地建物の分譲
□ノンリコースローン
□売買一方の予約
□販売受託
□標準媒介契約約款
□袋地・準袋地の通行権
□媒介契約・宅建業者
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□費用償還請求権
□利用を目的とする用益物権
□住宅金融専門会社(住専)
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