住宅ローン控除の適用後、海外に転勤になった場合は?
今回のテーマは、住宅ローン控除の適用後、海外に転勤になった場合についてです。
さて、マイホームを購入し住宅ローン控除の適用を受けたものの、その後海外に転勤になった場合、引き続き住宅ローン控除を受けることができるのでしょうか?
ここでは仮に、2年間の海外勤務は単身赴任で、海外勤務中の給与は非居住者扱いとして考えてみたいと思います。
結論から申し上げますと、非居住者の期間は住宅ローン控除は受けられませんが、帰国した後からは適用を受けられます。
単身赴任のような場合には住宅ローン控除が受けられないのでしょうか?
これについては、単に本人がその家に一時的に住まなくなったという理由のみで控除が認められないのは適切ではありません。
なので、家族が引き続き住んでいるのであれば住宅ローン控除が認められています。
そこで、通達では以下のように規定されています。
「その者が、転勤、転地療養その他のやむを得ない事情により、配偶者、扶養親族その他その者と生計を一にする親族と日常の起居を共にしないこととなった場合において、その家屋をこれらの親族が引き続きその居住の用に供しており、そのやむを得ない事情が解消した後はその者が共にその家屋に居住することとなると認められるときは、その者がその家屋を引き続き居住の用に供しているものとする。」
とはいえ、これは居住者に対する特例ですので、非居住者に対しては適用されません。
よって、帰国して居住者になった後について再び住宅ローン控除の適用が認められることになります。
これは、上記の通達の取扱いは本人の居住場所については問題にしていませんので、たとえ外国に居住することになっても、要件さえ満たしていれば、「引き続き居住の用に供している」として取り扱われることになるからです。
ちなみに、仮に非居住者期間にマイホームを取得した場合には、住宅ローン控除は一切受けられませんのでご注意ください。 |